労務関係

●「労働保険の加入はおすみですか?」

~安心への はじめの一歩 労働保険~

 労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。

 まだ、加入手続きがお済でない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きを行ってください。

 

    【お問い合わせ先】

     福岡労働局総務部労働保険徴収課

     TEL 092(434)9835

    【福岡労働局ホームページ】

     詳細はこちら